動物園や動物を扱っている観光施設の運営方式には、公営と民営と指定管理者制度を取り入れた運営があります。
どんな違いがあるのか?ざっくり説明したいと思います。
☆公営の施設
国や都道府県や市町村が設立し管理運営も行います。
飼育員は公務員試験で採用されます。
※施設内に民間に運営を委託している施設があることもあります。その施設で働く人は公務員ではありません。
※採用される自治体によっては、正規職員として採用された場合、飼育員以外の職種になることもあります。
※臨時職員や非常勤職員の方が職種を限定して募集されるため、飼育員にはなりやすいです。(期間が限られていますが)
☆民営の施設
企業や個人など民間が設立して運営しています。正社員採用もあり、経営陣になれる可能性もあります。
☆指定管理者制度の施設
公営の施設の運営・管理を民間の企業等に期間を決めて委託している施設です。
委託期間が決まっているため、何年かごとに運営主体(経営者)が変わります。
この制度を取り入れている施設で働く人は運営主体の企業に雇用されることになるため公務員ではありません。
何年かごとに運営主体が変わるためずっと非正規雇用です。
たとえ、正社員として募集されていたとしても、その運営主体が運営している期間のみの「期間限定正社員」ということになります。
また、経営者が変わるとき、次の経営者に雇用されなかったり、正社員だったとしても次回はアルバイト採用ということもあり得ます。
はじめから、指定管理者制度の施設で採用された人は、何年その施設にいても経営陣になることができません。
というのも、経営陣は、その施設の運営を任された企業で以前から働いていた人がなるからです。
動物園や動物関連の施設で指定管理者制度を取り入れている所は、運営主体がどんな企業・団体なのか調べてから応募した方がいいです。
それは、運営主体が動物とは関係ない業務(造園業、テーマパーク業など)の企業・団体であることが多々あるからです。
そういった運営主体の場合、経営陣が動物飼育に詳しくないので危険な指示が出されることもあります。
指定管理者制度は施設の運営主体が何度も変わるため、施設の方向性もそこで働く人たちの将来も不安定な制度なのです。
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