学校では教えてくれない!社会保険の基礎知識~雇用保険編~

今年も就活がはじまりましたね。

学校では、専門分野の勉強や就活の進め方は教えてくれると思いますが、社会保険については、あまり教えてもらえないと思います。

社会保険とは、労災保険、雇用保険、年金保険、健康保険、介護保険のことを言います。


今回は、雇用保険について、知っておくと得する豆知識を紹介します。


雇用保険は、職を失った時などに、生活の補助や再就職を促進するために必要な給付を行う保険です。

正社員、非正規社員問わず、企業で働く人で加入条件に該当する方は被保険者となります。(公務員は雇用保険が適用されません)

保険料は企業と労働者で折半で払います。

雇用保険の加入条件は、最低限これだけは覚えておきましょう。


①労働時間が週20時間以上

31日以上の雇用見込み

(以下のいずれかに該当する場合)

A  期間の定めがなく雇用される場合

B  雇用期間が31日以上である場合

C  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合  

D 雇用契約では更新するとは書かれていないけれども、以前と同じ契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合  

 (入社時は31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。)

③学生でないこと

(定時制の学校へ通っている人、休学中の人、卒業予定で卒業した後も引き続き同一の会社で雇用される人は除く)


①~③すべてを満たした人は加入となります。

会社がいくら拒否しても、自分が拒否しても、加入条件を満たせば、雇用保険の被保険者となります。


■こんな時、どうなの?Q&A

・「2か月ごとの契約更新だから雇用保険には入れないよ」と言われた。

2ヶ月ごとの契約更新を繰り返している場合は、①~③をすべて満たしていれば、雇用保険に加入することができます。


・「季節雇用だから雇用保険に入れないよ」と言われた

季節雇用とは、雇用契約期間が1年未満で、かつ、仕事の内容が季節の影響を強く受けるもので、特定の季節のみ雇用される人を指します。スキー場で冬場のみ雇用される人や豪雪地帯のテーマパークで春~秋のみ雇用さるる人などです。

季節雇用の場合は4か月以上の雇用見込み+労働時間が週30時間以上で「短期雇用特例被保険者」となり加入になります。

最初の契約が、4か月未満でも、4か月を越えて雇用されることになった場合はその超えた日から加入となります。


・①~③をすべて満たしている人ばかりが働いているのに、会社が、「うちの会社、誰も雇用保険入ってないよ。」と言った場合

従業員を一人でも雇っていれば、会社は雇用保険適用事業所となり加入しなければ違法になります。


・「パートやアルバイトは入れてあげることができないんだ。」と言われた。

①~③すべてを満たせば加入することができます。

■条件満たしているけど、加入していないよ!?という場合は・・?

①会社に言って加入させてもらう

とりあえず、会社の人事や総務、上司などに相談して入れてもらえるようお願いしてみましょう。


それでもだめだったら・・?


②勤務日数と時間が書かれたもの(シフト表や給料明細書など)、ハローワークに持って行き、相談する

ハローワークでは、勤務日数と時間が書かれたものを持っていくと、雇用保険に加入できるかどうか確認してくれます。

もし、確認ができて、条件を満たしていて加入できることになれば、ハローワークから事業所に連絡がいき、雇用保険に入れてもらうことができます。

ただ、さかのぼって2年までしか加入できないので、2年以上働いている人は気を付けましょう。

また、さかのぼって加入した場合、一度に雇用保険料が給料から引かれます。


■失業したときに気をつけたいこと

雇用保険料は給料から引かれているので、手取りが減ってしまうと思う方もいるかもしれません。でも、無職になった時や仕事ができない状況になった時に給付金がもらえたり、職業訓練を受けられたりとなにかと役立つ保険なので、加入することをおすすめします。
でも、
・被保険者になってから1年未満
・短期雇用特例被保険者で離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月未満
で退職してしまうと、給付金等がもらえなかったりするので気をつけてくださいね。


 




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